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💵 料金表
🚗 基本料金
初乗り (1kmまで)
¥1,600
加算料金
トータル 10km以内 / 1kmにつき +¥200 per km
トータル 20kmまで / 1kmにつき +¥250 per km
トータル 20km以上 / 1kmにつき +¥300 per km
⏱️ オプション料金
到着後キャンセル
¥1,600
待機料金 / Waiting Fee
5分以上、5分毎に : +¥500
途中立ち寄り (コンビニ等)
1箇所につき / Per stop: +¥200
⚠️ ご注意 / Notice
到着後10分以上経過した場合、予約状況によってはお断りする場合がございます。
※Prices may vary depending on the time and area. / 時間帯やエリアにより変動する場合があります。
ご利用の流れ how to order
対応エリア
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状況によって異なりますのでお問い合わせを
私達は共に学び共に成長し続けるBuddyであることを基本理念としております。
Buddy=最高の仲間、親友であり、Drive=導き導かれるとの想いで、お客様とも最高のBuddyになれるよう常に最善のサービス、接客を提供するため改善を重ねていきます。
店舗名:Buddy Drive Okinawa 運転代行 (バディードライブ沖縄運転代行)
責任者:新城貴也 佐久本暁子
所在地:本店事務所 豊見城市豊見城
那覇営業所 那覇市松山1-9-2
連絡先:090-8908-6231
営業時間:月〜木 20時〜2時受付(ご予約の場合は早出、延長します)
金・土・祝祭日前日 20時〜5時(ご予約の場合は早出、延長します)
沖縄県公安委員会認定番号:1845号
加入保険:全国運転代行共済共同組合 運転代行受託自動車共済
対人賠償無制限 対物賠償1億円程度 搭乗者傷害1千万程度
随伴車も全て対人・対物無制限の任意保険に加入しております
*万が一の事故の際にも、国の基準を満たした万全の保証体制を整えており ます。
Q. 料金の支払い方法は何が使えますか?
A. 現金をはじめ、各種クレジットカード、電子マネー、QRコード決済(PayPayなど)、さらには米ドル(USD)でのお支払いにも対応しております。
Q. コンビニ等に立ち寄った場合、追加料金はかかりますか?
A. コンビニや飲食店などへの立ち寄りは、1箇所につき200円を申し受けます。ただし、単なる経由地(お連れ様を途中で降ろすなど)や、人の乗降のみの場合は立ち寄り料はかかりません。
Q. 待ち合わせ場所に遅れてしまった場合、待機料はかかりますか?
A. ドライバーがお迎え場所に到着後、5分間までは無料で待機いたします。以降、10分ごとに1,000円の待機料金が加算されますので、お時間に合わせてお呼び出しください。
Q. 外車や左ハンドル、カスタムカー、MT車でも代行をお願いできますか?
A. はい、お任せください!当店では外車や左ハンドル、高級車、アメ車、カスタムカーなどの運転実績が豊富にございます。プロのドライバーが細心の注意を払って安全に運転いたします。但し通常運転が困難な改造車等はお断りする場合がございます。 「実績は公式Instagramでも公開中!」
Q. レンタカーや「他人の名義の車」でも運転してもらえますか?
A. はい、問題ございません。観光やビジネスで沖縄にお越しになり、レンタカーをご利用中の場合でも責任を持ってお車をご自宅やホテルまでお運びいたします。
Q. 人だけを乗せて目的地まで行ってもらうことはできますか?
A. いいえ、法律(自動車運転代行業法)により、お客様のお車(随伴車含む)に**お乗せできるのは「そのお車の定員まで」**となります。お車がない状態(人間乗車のみのタクシー行為)での運行はできませんのでご了承ください。
Q. 車だけ目的地まで運んでもらうことはできますか?
A. はい、正確な住所、駐車位置がわかれば可能でございます。終了後はラインかメールにて駐車写真と合わせてご報告します。
Q. 電話予約からどれくらいで到着できますか?
A. お客様のお迎え場所、当日の予約状況によって異なりますのでお電話にてお問い合わせ下さい。
Q. 駐車場が離れていますが車を持って来てもらうことはできますか?
A. はい、正確な駐車位置、車種、ナンバーがわかれば可能でございます。その際は車引取り場所から距離を測らせて頂きます
Q. 営業時間外の予約可能ですか?
A. その日の状況によってお受けできない場合もございます。事前にご相談ください。
Q. 万が一、代行中に事故が起きた場合の補償はどうなっていますか?
A. 当店は「沖縄県公安委員会認定 第1845号」の正規業者です。万全の「運転代行受託自動車保険」に加入しておりますので、万が一の事故の際にもお客様のお車、対人・対物含め、国の基準を満たした安心の補償体制を整えております。
Q. 到着後にキャンセルした場合、キャンセル料はかかりますか?
A. ドライバーがお迎え場所に到着した後のキャンセルにつきましては、一律2,000円のキャンセル料を申し受けます。到着前のキャンセルであれば費用はかかりません。
標準自動車運転代行業約款(平成14年5月24日国土交通省告示第455号)
(最終改正平成28年4月15日国土交通省告示第674号、施行平成28年10月1日)
(適用範囲)
第1条 当社の経営する自動車運転代行業に関する代行運転役務の提供に係る契約は、この約款の定めるところにより、この約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
2 当社がこの約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
(係員の指示)
第2条 利用者は、当社の運転者(代行運転自動車(代行運転役務の対象となっている自動車をいう。以下同じ。)を運転する者をいう。以下同じ。)その他の係員が代行運転自動車の運行の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
(代行運転役務の提供)
第3条 当社は、次条の規定により代行運転役務の提供又はその継続を拒絶する場合を除いて、代行運転役務を提供します。
(代行運転役務の提供及びその継続の拒絶)
第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、代行運転役務の提供又はその継続を拒絶することがあります。
(1) 当該代行運転役務の提供の申し込みがこの約款によらないものであるとき。
(2) 代行運転自動車がないとき。
(3) 当該代行運転役務の提供に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。
(4) 利用者が代行運転自動車の使用について正当な権限を有していないとき。
(5) 代行運転役務の提供に支障となる代行運転自動車の故障若しくは破損があるとき又は代行運転自動車が法令の規定に反する改造がなされたものであるとき。
(6) 当該代行運転役務の提供が道路運送法、道路交通法その他の法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(7) 天災その他やむを得ない事由による代行運転役務の提供上の支障があるとき。
(8) 利用者が当社の運転者その他の係員の行う代行運転自動車の運行の安全確保のための措置に従わないとき。
(9) 利用者が当社の運転者その他の係員に対し代行運転役務の提供に支障を来す行為を行ったとき。
(10) 泥酔等により利用者が行先を明瞭に告げられないとき。
(11) 利用者が付添人を伴わない重病者であるとき。
(12) 利用者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき。
(料金)
第5条 当社が収受する代行運転役務の提供の料金は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定に基づき営業所に掲示するとともに、利用者に対してあらかじめ提示する料金表における算出方法により実施しているものによります。
(料金の収受)
第6条 当社は、代行運転役務の提供の終了の際に料金の支払いを求めます。
2 当社は、料金を収受した場合であって利用者の求めがあったときは、収受した料金の額を記載した領収証を発行します。
(利用者及び第三者に対する責任)
第7条 当社は、当社の代行運転自動車及び随伴用自動車(以下「代行運転自動車等」という。)の運行によって、利用者若しくは第三者の生命若しくは身体を害したとき、代行運転自動車を損壊したとき又は第三者の財産に損害を与えたときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の運転者が代行運転自動車等の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該利用者又は当社の運転者その他の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに代行運転自動車等に構造上の欠陥又は機能の障害があったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社の責任は、当社の運転者の代行運転自動車への乗車のときに始まり、下車をもって終わります。
第7条の2 当社は、前条第1項で定める代行運転自動車等の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するため、あらかじめ以下の措置を講じます。
(1) 代行運転自動車について、対人八千万円以上、対物二百万円以上、車両二百万円以上を限度額としててん補することを内容とする損害賠償責任保険(共済)契約を締結すること。
(2) 随伴用自動車について、対人八千万円以上、対物二百万円以上を限度額としててん補することを内容とする損害賠償責任保険(共済)契約を締結すること。
2 当社は、利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、前項に定める損害を賠償するための措置の概要を利用者に書面により提示して説明します。
第8条 当社は、第7条によるほか、その代行運転役務の提供に関し利用者が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の運転者が代行運転役務の提供に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第9条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、代行運転自動車の運行の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって利用者が受けた損害を賠償する責に任じません。
(利用者の責任)
第10条 当社は、利用者の故意若しくは過失により又は利用者が法令若しくはこの約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その利用者に対し、その損害の賠償を求めます。
以下の場合におきましては車両の補償はできませんのでご了承ください。
車両の不具合により発生した故障など。
ドライバーの不可抗力により発生した損害。(飛び石、落石、停車時の追突など)
車両を持ち主に引き渡した後に発見された損害。
戦争、外国による武力行使、またはこれに類似の事変、暴動等による損害。
地震、噴火、洪水、津波、台風など自然変象による損害。
目視による車両確認の際に、安全に運転が行えない(ローダウン車両)と、ドライバーが判断した場合は、実車を承る事が出来ない場合があります。
当ドライバーの過失により『車両を傷つけた場合』は原則的に「保険会社指定修理工場」にて修理致します。新品交換はいたしかねます。
仲間を探しています! あなたの情熱と力を貸してください!
一緒に夢を叶えていきましょう